独立したら社会保険はどうなる?(フリーランスの場合・ひとり社長の場合)

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フリーランスの場合(年金)

フリーランスとして独立した場合は、社会保険の適用から外れます。

年金は、これまでの厚生年金から国民年金に切り替わります。

配偶者が社会保険の扶養になっていたのであれば、配偶者の厚生年金保険料の負担はなかったわけですが、国民年金に変わると、それぞれで保険料を負担することになります。

夫婦の国民年金保険料をまとめて払うことで、払った人の社会保険料控除となりマイナスできます。

ちなみに、国民年金に切り替わるタイミングは、退職日がいつなのかによって変わってきます。
・月末に退職 → その月までは厚生年金(元の会社の社会保険)
・月末前に退職→ その月から国民年金(保険料を市区町村へ払う)

将来の備えとして、以下のものも選べます。
・付加年金(国民年金の1階部分をやや手厚くできる)
・国民年金基金(2階部分に相当)
・小規模企業共済
・iDeco

いずれも確定申告で社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除として所得(利益)からマイナスできるものです。

フリーランスの場合(健康保険)

健康保険は、
・国民健康保険
・国民健康保険組合
・健康保険を任意継続

いずれかに加入することになります。

国民健康保険

国民健康保険の保険料は住民税の計算をベースに決まります。

また、社会保険と違い、扶養という考え方がありません。
つまり、家族分の保険料がかかってきます。

結果、保険料が高くなるケースがあります。

国民健康保険組合

これは独立後の業種により加入できるかどうかが違います。

・美容国保
・食品国保
・建設国保
など。

健康保険(任意継続)

退職前の健康保険に2年限定で任意加入できるというものです。
退職時に手続きをとることができます。

扶養がない国民健康保険に比べて保険料を抑えられるケースもあり、2年限定とはいえメリットはあります。

扶養に入る

さらに、最初のうちは収入が見込めないという場合は、家族の扶養に入ることも選択肢の1つです。

ということで、健康保険は選択肢があるのでよく検討しておくのがおすすめです。

ひとり社長の場合

最後に、独立してフリーランスになるのではなく、ひとりで会社をつくってひとり社長となる場合です。

この場合は、つくった会社として社会保険へ強制加入が必要です。

稀に社会保険に加入しないで、国民健康保険、国民年金を払ってるケースがありますが、実際は加入義務があるものです。

ただ、売上が見込めない最初のうちは、じぶんに給料(役員報酬)を出さない場合もあります。
この場合、年金事務所から「保険料は払えないですね」とみなされるので、加入できないこともあります。

会社をつくる場合は、つくるお金以外にもこうした社会保険料の負担も考慮しておきましょう。

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