似てるようで違う「償却資産税」と「固定資産税」 違いを解説 

償却資産税と固定資産税。似たような名前ですが別モノです。

その違いをまとめました。

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固定資産税って?

固定資産税といえば、土地、建物といった不動産を持っていることでかかる税金です。

個人も法人も。その年の1月1日時点で持っている不動産について固定資産税がかかります。

12月1日に売っていれば、翌年の1月1日には持っていないことになるので、翌年の固定資産税はかかりません。

いっぽうで、償却資産税は不動産以外の固定資産にかかる税金です。

償却資産税の対象となるのは不動産と自動車以外の有形固定遺産

フリーランスや会社で仕事をするとなると、償却資産税を市町村に払うケースがあります。

この償却資産税。1月1日時点でもっている固定資産のうち、不動産と自動車を除く有形固定資産に対してかかる税金です。

固定資産税と違うのは、こちらから1月末までに申告しなければならないことです。

こちらが提出した償却資産税の申告書をもとに市町村は税金を計算し納付書を送ってきます。
その税額は評価額×1.4%、評価額は年々下がっていきます。

なお、償却資産税の申告書に記載される評価額の合計が150万円未満であれば、その年の償却資産税はかかりません。

それでも、新しく固定資産を買ったりしてその評価額が150万円以上になれば、そのすべてに償却資産税がかかってきます。

固定資産以外で償却資産税の対象になるもの

買ったときに固定資産とはしないで、経費にするというケースもあります。

たとえば25万円のパソコンを買った場合。
「10万円以上30万円未満」の少額減価償却資産として全額経費にすると、償却資産税の対象になります。

いっぽう、15万円のパソコンの場合、
「10万円以上20万円未満」の一括償却資産として3年で経費にすることを選ぶと、償却資産税の対象外になります。

減価償却する固定資産を買うときに、どの経理方法を選ぶかの基準にもなるものです。


償却資産税の申告は忘れやすい税金の1つですし、注意しておきましょう。

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