固定資産は減価償却が必要
固定資産を買うと、通常は減価償却します。
減価償却というのは、税金のルールで決められた年数に渡って少しずつ経費にしていくというものです。
この年数のことを法定耐用年数といいます。
たとえば、車を300で買って、耐用年数が6年だとすると、
・1年目・・・50
・2年目・・・50
・3年目・・・50
・4年目・・・50
・5年目・・・50
・6年目・・・49
というように、6年に渡って経費にし、最後6年目は、1だけ価値が残るようにしておきます。
これは備忘価額といって帳簿上にも車を存在させておくという意味でこのようにしておきます。
年の途中に買っていれば、月割で計算します。
中古の固定資産を買ったときの耐用年数は?
ところが、この耐用年数。新品で買った場合という前提があります。
もし、中古で買ったときはどうするか?
中古の固定資産を買ったときは、中古の耐用年数を使って減価償却することができます。
具体的には、中古を買ったときまでの経過年数によって、耐用年数を調整できるというものです。
たとえば、中古で2年落ちの車を買った場合、その耐用年数は4年ということになります。
先ほどの例だと、
取得価額が300、中古の耐用年数が4年であれば、
・1年目・・・75
・2年目・・・75
・3年目・・・75
・4年目・・・74
というように、1年のうちに減価償却できる金額が大きくなり、経費が増えることになります。
中古の耐用年数はどうやって計算する?
中古の耐用年数は次のように計算します。
追加投資(資本的支出)がない場合の前提です(ある場合は別の計算方法があります)。
・耐用年数の全期間が経過している場合→その耐用年数×20%に相当する年数
・耐用年数の一部が経過している場合→(耐用年数-経過年数)+ 経過年数の20%
・ただし、最低で2年
たとえば、先ほどの例と同じく、
耐用年数6年の車を2年落ちで買った場合は、一部が経過している場合に該当するので、
→(6-2)+ 2×20%=4年
もし8年落ちなら、全期間が経過しているので、
→2年
ということになります。
ちなみに、中古の固定資産を買ったら、新品が前提の(法定)耐用年数を使うか、中古の耐用年数を使うかは一応自由です。
ただ、最初に6年で減価償却していたのに、途中で「やっぱり4年で…」というのはできません。